“確定申告”を語る時期が来た:知らないと損する…かも

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確定申告はいつから? 受付期間は2/16~3/15

確定申告の受付期間が、今年もあと1ヶ月とちょっとで始まる時期となった。

昨年は申告が大幅に遅れてしまい大変な思いをしたので、今年はきちんと期限内に提出しようと考えている。となると、逆算して今からもう確定申告の必要書類の準備を始めなければならない。

住宅用太陽光発電などの余剰買取だと雑所得扱いとなるので、その額が20万円を超えなければ確定申告は必ずしも必要ない。一方、産業用太陽光発電では全量買取で事業所得として申告する場合、副業でも確定申告は必須である。

確定申告で一番大変なのが経費の計算。
半年ほどで一度まとめようと思っていたのだが、結局まだほとんど出来ていない(滝汗)。

経費の計算というより、会計ソフト(当方は「弥生会計」を使用中なので、今年もこれでやる予定)に入力していくだけなのだが、これはどちらかと言えば退屈で忍耐力の要る作業だ。

事業所得はこの方法で計算できるが、給与所得との合算は国税庁ホームページの「申告書等作成コーナー」で行う。このあたり、一度やり方を分かればどうってこともないが、知らないとなかなか分からないものだ。

産業用太陽光発電でも確定申告の必要書類は同じ

太陽光発電でも確定申告の必要書類や控除自体は、他の事業とそれほど変わらない。
ただ、固定資産税のかかる償却資産として太陽光発電システムを計上し減価償却をするというだけである。

もっとも、グリーン投資減税を適用している事業者や企業が多いと思われるので、その場合は一括償却などされていれば、その資産の減価償却はもう必要ないだろう。

筆者もそのつもりでいたのだが、一括償却についてはそれを適用して少しでも得できるか、などと考えているうちに結局、一括償却の制度自体が終わってしまった。30%特別償却や7%税額控除もそのうち終わってしまうのではないかと懸念している。

今年の申告では、グリーン投資減税ではなく「生産性向上設備投資促進税制」というものに鞍替えされているのだが、一括償却による減税の仕組み自体はほとんど同じようなものらしい。

この辺り、当局としては「グリーン投資減税が終わった」という既成事実をとにかく作り、太陽光をやっていない人や批判する人の矛先をかわすのが目的じゃないのかと勘繰りたくなる。
(もう一つ、税金の制度を複雑にする理由は…賢明な読者諸兄なら恐らくお分かりだろう。)

で、「太陽光発電には税制を優遇するんじゃなかったのか?」という事業者からの批判に対しては、「はい、大丈夫です。今年からは生産性向上設備投資促進税制で節税することが可能です」と対応できる訳である。

もちろん、こういう制度の変更についてこれない人や企業は、税金を余計に払うだけの話。

減税の結果が同じなら、適用も同じように出来ると良いのだが先に申告が必要とか、微妙に異なっているようで正直なところ非常に面倒だが、減税の適用を申請しないと損をするのは結局自分だ。

「確定申告強化月間」として青色申告書類作成に勤しむ

太陽光発電で確定申告をする人や会社は相当に多いと思うので、国税庁の調査も運が悪くない限り来ないと思われるが、筆者のように遅れまくって提出したりすると、相当に厳しいチェックを受けるので注意が必要である(汗)。

消費税還付:期限内に確定申告しないと税務調査がマジで厳しい件
昨年(平成26年)度の消費税還付が、数日前にやっと行われ筆者の銀行口座へ入金があった。 単に筆者が税務申告で遅れ、本来の期限をはるかに超えて書類を提出したために、本来ならば必要ではなかったであろう余計な作業まで行わざるを得なかった可能性があ

ということで、確定申告まであとわずかとなったため、今月はこの三連休から「確定申告強化月間」として作業に勤しむことにする。その合間にメンテナンスで岡山にも行かなければならないし、3号基の方も一日も早く施工を始めなければならない…

太陽光発電を自作またはDIYで施工し、確定申告も必要書類をすべて自分で作成し、フルタイムのサラリーマンとして月~金で仕事をするというのは、(サビ残とかもあるし…)さすがに厳しい。

大した月給をもらっていないし、ボーナスも退職金もないという立場上、不必要な経費は払わないにこしたことはない。

しかし、遠隔地に設置した太陽光発電所2基の面倒を見ることがかなり大変だと分かってきた以上、「餅は餅屋」で必要な所では潔く外注することもそろそろ必要かもしれない、と感じる今日この頃である。

コメント

  1. 匿名希望=通りすがり(鬼) より:

    本年度についてはまだグリーン投資減税は終わってないですよ?
    100%即時償却が平成27年3月に終わっただけです。
    平成27年3月までに取得した物件(3月までに稼動したものに限ります。)については、今回の確定申告で適用できます。
    またそれ以降でも、30%割り増し償却を利用できます。

    http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/greendocs/info.pdf
    をご参考に。

  2. ビッグふぃ~るど より:

    匿名希望=通りすがり(鬼)さま、

    コメントと訂正どうもありがとうございます。少し混乱していました…
    私も即時償却以外はまだ残っていると、一時認識していたのですが、どこかの情報を見ると30%特別償却と7%相当額の税額控除も終わったかのような記述があったと思ったので。

    本文も訂正をしておきました。今後ともよろしくご指導下さい。