確定申告クリア、生産性向上設備投資促進税制に向けて

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確定申告の提出が、やっと終わった。

本ブログをご愛読されている方であれば、恐らくこの数日のあいだ更新が途絶えていた理由が確定申告の準備で追われているためだろうと推測はされていたことかと思う。

ともかく、二日二晩をロクに寝ず、しかしウダウダと作業を続け、やっとのことで青色申告の決算書、所得税の確定申告書、そして消費税の確定申告書の三つを今朝揃えるに至り、最寄りの税務署に足を運び、提出を完了した。

ただ、申告書を受領してくれたからと言って、これで100%大丈夫かどうかは分からない。

念のために窓口の税務職員に聞いてみると、何か不備不足があれば連絡をくれるとの旨を言われ、魚の骨が喉に刺さったようなモドカシサを覚えつつ、自宅に帰ってから都内の仕事場へと急いだ。

昨年度の筆者のように、申告書に漏れや不備があり、それが税務署員によって(運悪く?)発見されれば、容赦なく修正申告を要求される。

先の教訓から、とにかく確定申告は期限までに出すのが吉という記事を書いていたが、税金の納付ならともかく還付、それも数十万とか百万円単位での還付となれば、自ずと税務署側のチェックも厳しくなるのは当然だろう。

さて、今日でとにかく昨年度の確定申告はなんとか終えた訳だが(物言いさえ付かなければ…)、昨年は遅れに遅れて申告をしてから、

「次の申告はきちんと日頃から経理処理もこなして、直前にバタバタ慌てなくても済むようにしよう!」

な~んてカッコ良いことを考えていたにもかかわらず、結局はこれまでと同じパターンに終わった。_| ̄|○

しかし、今度こそ理想的には毎月、あるいはその都度に経費や収入を記帳なり管理して、決算書の作成がサクッと済むようにしたい。最低でも3ヶ月に一度の頻度で経理処理をやっておくなりすれば、取りこぼしも減るし直前に徹夜なんてしなくても済むのだ。

そこで、そういった経理のための良き習慣を付けるうえで必要なことを、例によって備忘録も兼ねて記しておきたい。

  1. サポートの手厚いクラウド型の会計サービスに移行
  2. 業務用の銀行口座と非業務用とを(出来れば完全に)分離
  3. 減税・節税の手続きや必要書類も時間の余裕のある内に把握

以下、それぞれについて解説しよう。

サポートの手厚いクラウド型の会計サービスに移行

筆者は、この過去2年間ほど、税務署の記帳指導を受けた経緯から「弥生会計」を使って経理の仕訳入力や決算書の作成を行っていた。しかし、今回で、そろそろその惰性を断ち切ってより良い体制に改善すべきと痛感した。

弥生会計も悪くはないのだが、これだと毎年3万円以上で更新が必要となることが分かった。「あんしんサポート」というサポートが無料で受けられるとの触れ込みだったのだが、これにはソフトの更新で最も肝心な決算書の印刷と言う機能が含まれておらず、それだけのために3万円+の出費が必要となるのだ。

もちろん税制が少しずつ変われば、それに応じて会計ソフトや確定申告ソフトもアップデートが必要になることは分るが、3万円+αはちょっと高すぎる。

あと弥生会計で筆者にとって致命的だったのは、土日や夜間にサポートが受けられないことだ。

これは、週日や昼間に経理や会計の処理が出来る一般的な企業などでは何ら問題にならないことだが、筆者のようにサラリーマン兼個人事業者だと、必然的にこういった経理処理が土日や夜間になる。

したがって、そういった時間帯にサポートが受けられないのでは、その会計ソフトやサービスを使うモチベーションが大いに下がるのは致し方の無いことである。

一方、世の中の新しい動きをみると、クラウド上、いわゆるSaaS(サース)型でサポートもメールや電話が土日や夜でも使えるような新しいものが登場し、じわじわと市場シェアを高めているように思う。

具体的には、「freee」や「MFクラウド会計」といったサービスである。
これらだと、銀行口座やクレジットカードを登録しておくことで、仕訳入力も相当程度自動化ができて、手作業での仕訳入力をしなくて済むようになるからだ。

こういった辺り、一応知識としては分かっていたのだが、これまで怠惰なため、行動に移していなかったのだが、先に述べたように、もう潮時だと考えている。

事業用の銀行口座と非事業用とを分離

したがって、会計処理を円滑化するうえでも業務用の銀行口座とそれ以外(例えば、個人としておカネの管理をするための口座)を分離することが、遅まきながらやはりどうしても必要になってくる。

これを今までずっとやっていなかったため、決算書の賃借対照表(バランスシート)を見ても、普通預金の勘定が期末にマイナス何百万とか(苦笑)、普通の会社の経理ならあり得ないような数字になっていたw。

帳簿と銀行口座の状態を100%一致させることは、少なくとも最初は無理かもしれないが、ある程度一致していれば、多少の乖離があっても、それを簡単に説明できそうだし、そうなれば、その乖離を恐らくなくす方向に動きそうなものである。

それはそれで良いと思う。

ちなみに、今年は恐らく融資を付けるために合同会社を一つか二つ設立する可能性が高いので、そうなればその合同会社に銀行口座やカードを紐付けしておくのが良さそうである。

減税・節税の手続きや必要書類も時間の余裕のある内に把握

最後に、減税や節税を図るうえで必要な手続きや必要書類も、期末など時間がなくなってから慌てるのではなく、期限まで余裕がある内に把握して、行動計画を立てたり、必要な手を打ったりしておくことが重要である。

一昨年度は結局「グリーン投資減税」を使わずに終わってしまったし、この年度はなんとか間に合ったものの、冷や汗をかいたからだ。

ちなみに、グリーン投資減税の一括償却は一年前に終了していたし、30%の即時償却と7%の税額控除という残り二つの優遇税制も今年度限りとなる。

ただ、グリーン投資減税自体は終わってしまうものの、先にも書いたように「生産性向上設備投資促進税制」を太陽光発電の機械装置に適用することができるという。

経済産業省の資料を確認すると、生産性向上設備投資促進税制は平成29年(西暦2017年)3月31日までの間に取得し、事業の用に供した設備が対象となる。ということで、この4月からの一年間でもまだ適用可能である。

時期により優遇税制の中身が変わるのだが、あと一年の間に適用可能な優遇税制は、50%特別償却と4%の税額控除のいずれかを選択するというもの。

筆者の場合、今回の確定申告ではグリーン投資減税の30%特別償却を選択した。

これにより、所得税の還付が受けられる見込みである。また、優遇税制とは異なるが、消費税の確定申告でも、2号基の固定資産取得で消費税の還付を受けられる見込みである。

この二つを合わせると、相当にキャッシュフローへのプラスの効果が見込めるので、3号基と、可能であれば4号基を来年度中になんとかして稼働させるまで漕ぎ着けて、生産性向上設備投資促進税制の特別償却のメリットを享受したい考えだ。

太陽光発電を手掛ける事で固定資産税や償却資産税からは逃れられないのだが、その代り所得税や消費税を取り返して再投資に振り向けるというのが当面の戦略と言えよう。

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