青色申告の申請は3/17まで【グリーン投資減税】

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税務署で確定申告のついでに青色申告を申請する

確定申告(今年はまだ白色申告…)はただ今、格闘中。
当初、源泉徴収票がない、ない!…と慌てふためいて、勤め先の総務担当の方に聞くと、

「昨年の12月か今年1月の給与明細の封筒に一緒に入ってるはずですよ」

と言う。

うーむ、この会社に来て数年経つが、そんなことすら知らなかったw。
道理で、昨年の源泉徴収票も見つからなかった訳だ(苦笑)。

来年の今頃は、少なくとも源泉徴収票を探してオロオロすることだけは無さそうだ。

そんなワケで、ここ3日ほど国税庁のサイトを中心に確定申告の申請の書類を作成中であり、なんとか提出期限の月曜までには提出を完了できる見込みではある。

あと、税務署で行う重要な手続きがもう一つ。青色申告の申請である。
この記事の見出しにも書いた通り、「グリーン投資減税」を適用してもらうためだ。

筆者のような個人事業者が、太陽光発電でグリーン投資減税を適用してもらうためには青色申告が必須の条件になる。

グリーン投資減税のメリット、太陽光発電で使わない手はない!

グリーン投資減税のメリットには、投資の全額の即時一括償却や筆者が選択する予定の7%税額控除などがあり、太陽光発電による節税で使わない手は無いというモノだ。

この青色申告の申請手続き期限は毎年3月15日と決まっているのだが、今年は3/15(=今日)が週末の土曜日に当たるため、その翌日(は日曜日なので、さらにその翌日)の3/17(月)までとなる。

青色申告となると、これまで筆者が行っている確定申告、いわゆる白色申告と異なって、複式簿記を基本とした記帳が必要となり、経理会計の敷居がグンと上がる。

会社の経理部門や会計事務所などで仕事をしている方を除くと、筆者も含め一般的なサラリーマンにとっては青色申告とは縁遠い方が多いと思う。

しかし、最近はクラウド全盛ということで、無料かそれに近いコストで複式簿記の会計処理を出来るような便利でありがたいサービスまで出てきているので、それを使えば税理士を起用しなくても相当のことができそうである。

理想的には、太陽光発電やその他の事業で既に十分な収入があり税理士に頼めば全部やってくれる…というのがラクで一番良いのだが。。。

フェンス施工や融資手続きなど、相変わらずバタバタ…

マイ太陽光発電所のフェンス施工手配や、もろもろの業務・作業で相変わらずバタバタしているが、本ブログは一応毎日更新を続けている。

執筆記事は昨日が期限、なんとか依頼元に提出した。
校正などあるが、しばらくは時間を稼いだ格好(汗)である。

公庫融資は、最寄り支店のご担当者・Yさんに先日電話で近況(≒中電の系統連係工事の予定が未定でその辺の情報待ちであること等)をご説明した。

同時に、融資自体が年度をまたぐ(融資の執行が4月にずれ込む)ことになっても特に問題は無い旨を確認し、一安心。

印鑑証明書(融資を受ける本人+連帯保証人)や金融機関の確認書類は既に準備が完了し、中国電力の回答だけが律速要因である。中電さんには”なる早”でお願いしたい。

参考: 所得税の青色申告承認申請書(@国税庁のサイト)

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