日本政策金融公庫に提出する資料とは
最近、読者の方より頂いたもう一件のご質問についてちょっとご紹介しよう。
それは、日本政策金融公庫の融資条件として、太陽光発電の施工業者が発行する施工契約書の提出を求められた場合についてだ。
結論から言えば、筆者の場合施工関係では見積書とカタログなど、それに融資実行後に業者あてに支払いを行った金額の領収証(業者が発行)は提出を求められたが、施工契約書は提出していない。
今回ご質問された方は、その業者への支払いが発生する施工契約書の提出を求められたそうで、筆者の場合がどうだったかを問われたのであるが、上述の通りであることをご説明した。
その過程で、筆者としても既に半年以上前の話で記憶がおぼろげになっていたこともあり、公庫融資でその都度提出したリストの関する記事を時系列でまとめてみた:
- 日本政策金融公庫への提出書類 (2013/12/31)
- 日本政策金融公庫から面談の連絡あり (2014/01/17)
- 日本政策金融公庫への書類提出【融資のため】 (2014/03/05)
- 公庫融資の手続きほぼ完了 (2014/04/10)
筆者の場合、融資を受ける時点では用地を既に購入済みで、施工契約も済んでいたので、見積書や太陽光発電所の見取り図などの資料を出しただけ。で、発電所の施工も○月○日に開始予定といった説明を行い、それで公庫の担当者には納得して頂けたと言う経緯があったと記憶している。
融資案件、支店や担当者によっても変わる提出書類
こういった、細かい提出書類や必要となる資料の要求に関しては、やはり各融資案件ごとに、あるいは支店や担当者によっても異なることがあり得ると思われる。現在お付き合いのある公庫から何らかの書類の提出を求められた以上、それを出さないと融資要件を満たさなくなる可能性がある。
もちろん、施工契約書を出さずに見積書だけで融資を受けた公庫融資の例があると交渉材料としてダメ元で試してみるのは、やってみても良いと思う。
あと、もう一点筆者のケースとその読者様の違いは、恐らく施工契約とその際に支払う請求額である。
施工契約の段階で支払いがどれだけ発生するか
筆者の1号基の場合、施工契約を交わして施工費の支払い義務が法的に発生したものの、その時点では施工会社から1円も支払い請求は無かったのである。(担当営業者にも、「契約の時点では一銭も要りません」とはっきり言われていた。)
最終的に、発電所が出来て連係工事も終わり、売電が開始されて初めて請求書(100%)を受け取り、その後1ヶ月以内を目途に公庫から振り込まれた金額のほぼ全額+α(施工費用の全額)を施工会社に一括で支払った。
後から他の方々に聞き、こういった契約条件は非常に珍しいのだと理解した。確かに通常であれば、手付金は総額の何%、で連系・引き渡し後に残り何%とか、あるいは工事の途中でさらに何%、といった契約が一般的なようだ。
実際、2号基では、施工契約締結の際にまず手付金、工事が開始される前に、架台や基礎工事の代金、ついでソーラーパネルやパワコンの代金分、発電所が完成し連系まで完了してから、残金を支払いといった形で支払いを行った。
筆者が施工をお願いしたS社は、岡山では恐らく太陽光では最も実績が多い地場の大手で比較的資金繰りに余裕があったからという事もあると思われる。(現在では、もしかしたら支払い条件が当時とは異なるかもしれない。)
以上、結果的にはあまりお役に立てないようで申し訳なく感じたのだが、その読者様が2基目の融資を何とか獲得できることを祈念している。
コメント
こんばんは。
今回の公庫が書類を求めたのは、目的外に使用をしないかどうかということではないかと思います。
ソーラーやらずに車買ったりとか。
手付、中間金、残金は完成して引き渡し時には、すべて支払うのが一般的だと思います。
今、サニックスが大揺れです。
サニックスの契約では、連係後に支払うとなっていたために、工事代金が入ってこなくてパニックになっています。
連携は、電力の問題なので、工事業者には責任はないと思います。
蛇野様、
いつもコメントありがとうございます。
公庫の書類については、ご教示のような状況下と思います。
サニックス社の状況については、私はあまり関わったことが無かったので良く知りませんでしたが、大変なんですね。。
今回の九電ショックでは、サニックス社だけに限らず様々な企業、それに個人が影響を受けていると思います。
国が欠陥を内包させつつ、固定価格買取制度を施行してしまったせいですが、制度の改正では善処を望みたいですね。