消費税課税事業者選択届出書の提出完了

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消費税課税事業者選択届出書昨日の朝一番に最寄りの税務署に立ち寄り、消費税課税事業者選択届出、それと太陽光発電の開業届を提出、無事に受理された。

課税事業者など珍しくないだろうが、太陽光発電事業を営む個人や企業がどのくらいいるのかと気になった。

もちろん、税務署の窓口の担当者は何も言わないし、筆者の書類を事務的に処理しただけである。

この種の手続きは筆者としても良く分からない面があったので、住所や氏名、いま準備中の太陽光発電所(=事業所)など記入要領を読めば埋められる所だけ全て埋めてから、良く分からない所は空白のままとして持っていったのである。

毎年、確定申告の時期には大勢の人々でごった返す税務署もこの時期にはまだほとんど人がいない状況であった。開所時間から間もない時間帯であれば尚更そうかもしれない。

なお、筆者は控えを用意していくのを忘れており、窓口で控えはどうしますかと聞かれ、以下のような展開になった:

筆者:「あの、コピー取ってもらえるんですか?」(と厚かましく聞くw)

窓口:「いや、それは出来ませんので、近くのコンビニエンスストア等でコピーを取ってきてください。」

筆者:「あ、そうですか。(何だよ、コピー機くらいここにもあるだろ?ケチだなぁw。)では、すみませんが、ちょっとコピーを取ってきますので…」

税務署から一番近いコンビニエンスストアは道路の向かい側にある、元々の開店・閉店時間が由来のチェーン店の一つである。面倒だが交差点まで行って道路を横断し、1枚10円で開業届と消費税課税事業者選択届の2枚のコピーを取ってから窓口に戻る。

窓口の担当者のオジサンは、青い受領印のハンコを届出の2枚と控えの2枚、計4枚に押して控えの2枚を筆者に返してくれた。

以上で、消費税課税事業者選択届出の手続きは完了である。

来年の発電開始をする方で、消費税の還付を受けたい方は、今年一杯が期限なので、税務署が仕事納めになる前の今週中がタイムリミットである。まだの方は、どうかお忘れなく。

ただ、これで本当に50kW一基で雑所得でなく事業所得と認められて消費税の還付が無事に受けられるかはまだ分からないので、それについてはまた改めてお伝えしたい。

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