改正FIT法まとめ:太陽光発電事業者なら知らないと損!?

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2017年4月施行となる再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下、FITまたはFIT制度)改定における詳細が経済産業省から明らかにされたので、太陽光発電関連を中心に改めてまとめてみたい。

情報の出所は、経産省の「FIT制度見直しの詳細制度設計等について」という資料である。また、他のニュースやメディアの情報、SNS、ブログ等も適宜参考にした。

まず、このFIT改定案は大別すると以下の4つのカテゴリーからなる:

  1. 設備認定関係
  2. 電力系統関係
  3. 減免関係等
  4. RPS関係

PDFの表紙をめくって、これらのカテゴリーを挙げている目次を見ただけで、いわゆる「霞が関文学」の香りが漂ってくるのはさすがだ(笑)。

前置きはこれ位にして、さっそく太陽光発電または再エネの事業者目線でハイライトとなる部分についてお伝えしよう。

設備認定の申請は前倒しを認める方向で決着

PDF資料だと3~6ページの部分で、設備認定の制度改定を説明している。

設備認定については、連系協議が完了していなければ買い取り価格が確定できないという大きな変更が既に施行されている。筆者もこのお陰で、1ヶ月申請が遅れたために8基目の設備認定が27円/kWhでは確定できず、24円/kWhになってしまったという苦い経験がある。

これについては、現行制度に近いままだが、手続きの時間短縮のために設備認定の申請自体は、当初のように前倒しを認めると言う方向で決着するようだ(図1)。

設備認定の申請は連系申請と並行して可能

図1 設備認定の申請は連系申請と並行して可能

設備認定と買取価格を確定させるためには、必要書類として電力会社から発行される系統連系(接続)契約書の写しを提出すると、経産省による認定が下りると言う仕組み。

連系工事負担金に関しては現行を踏襲し、原則として電力会社との接続契約後1ヶ月以内の支払いが必要としている。

例えば、土地の契約などでまだ時間がかかる場合などは、連系負担金の額だけを教えてもらい、負担金支払い請求書の送付を電力会社にしばらく待ってもらうよう依頼するといった工夫も相変わらず必要ということである。当方も、まだ連系協議が終わってない案件ではこういった配慮が必要になりそうだ。

p.3の系統入札(電源接続案件募集)プロセスに関する経過措置については、主に高圧の案件では留意する必要がありそうだが、当方は現在高圧を手掛けるつもりがないので、本ブログでは割愛させて頂く。

滞留案件は引き続き発生を未然に防止する強い意志が…

p.4では未稼働案件(いわゆる滞留案件)の発生防止の仕組みについて述べている。

どうも、設備認定で買取価格が決まった後、太陽光パネルなどのコストが下がって利回りが良くなるといった事業者側の利点を潰しておきたいという感じで、ある意味僻みや妬みに基づくのではとも思いたくなる。

太陽光をやらない人からすると、「太陽光やってる奴らばかり楽して儲けやがってケシカラン!」ということなのだろう。

実際には、固定資産税など税金もガンガン掛かるし、雑草刈りとか大変な面も多々あることは本ブログでずっと書いている通りで、そんなに楽して儲かっている訳でもないと思うのだが…

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ということで、ここでは買取価格設定の際の想定コストと実コストの乖離が大きくなると考えられる太陽光発電だけが、運転開始期間限定の規制の対象となる。最近ぼちぼち話題となり始めた20kW未満の風力などはセーフのようだ。

重要なのは、産業用太陽光では設備認定が確定してから3年以内に運転開始に漕ぎ着けていなければ、期限より遅れた期間分だけ所定の買い取り価格での買取期間が20年から減らされることになるようだ。系統事由など個別の事情は考慮しないと、手厳しい。

なお住宅用の太陽光は期限が1年以内と短い。ただ、農地転用とか土地の手当てや契約といった面倒がなく、屋根と工事業者さえ準備が出来ていれば設置できる住宅用では、1年で失効でも確かに大きな問題はないだろう。

設備認定後の太陽光パネル変更は可能になる?

逆に、我々太陽光発電事業者の間で話題となっているのが、土地・設備の確保に関するルールで、p4の一番右下に以下のくだりがある:

  • 土地・設備の確保に関する270日ルールについては、認定の自動失効ではなく、取消し事由とする。
  • また、設備の変更に伴い新しい認定を求め、買取価格を変更させる仕組みは新制度以降は適用しない

(太字は筆者、出所は経済産業省のFIT改定資料)

この2点目、霞が関文学の表現で事業者目線での解釈で簡単に言えば、「これまでは買取価格が決まると、認定時点で固定されてしまっていた太陽光パネルの変更が可能になる」ということらしい。

この規定はこれまで筆者も含め事業者側からの評判がメチャメチャ悪かったし、規制の意味や効力も大して無かったと経産省の官僚にもやっと分かったのかもしれない。

筆者の経験から言えるのは、霞が関官僚は頭も切れるしペーパーテストでは恐らく優秀な成績を取れる人ばかりだが、残念なことに現場の事を実際に知る、あるいは分かると言う人が非常に少ない。簡単に言うと、「頭デッカチ」なのだ。

だから、こういう無意味な規制や仕組みが、往々にしてその対象となる人々や企業を困らせることになる。

ともかく、もし設備認定の完了後に太陽光パネルの変更が可能となるのであれば、これは事業者としても有り難いことである。だが、霞が関文学の特性上、「いえ、この規定はそういう意味ではありません」等と言われる可能性は残るので、これは再確認が必要と思う。

「みなし認定案件」の取り扱いについても留意が必要

p.5の「みなし認定案件」の取り扱いについても、留意が必要なようだ。
みなし認定案件に適用する主な認定基準は以下の通り:

  • 適切な保守管理・維持管理を行う
  • 送配電事業者が行う出力制御に適切な方法で協力する
  • 事業者情報について適切な方法で掲示する
  • 経産大臣に、発電事業に係る情報を提供する
  • 廃棄やリサイクルなど、事業期間終了後の対応について、明確な見通しがあること
  • 法令・条例を遵守すること

などである。

出力抑制に従えという点、事業者情報の掲示、事業終了後の機材の廃棄やリサイクルなどの対応の見通しなど、これまではあまり考えなくても良かったことをしっかり考えておかないと、設備や事業の認定が取り消される可能性があるようだ。

また、これらを含む事業計画を経産省に提出しなければならないようだが、その期限は原則として6ヶ月(H28.7.1~H29.3.31に認定を取得した案件は9ヶ月)である。こういった面を見ても、今後は副業として気軽に産業用太陽光を行うことは敷居が高くなり次第に難しくなっていく感じがする。

系統関係:一般電気事業者に有利な方向の改正?

2.系統関係では、以下の3点を規定する:

  1. FIT電源の接続義務
  2. 公平・効率的な出力制御
  3. 送配電買取における小売電気事業者への引渡し方法

「まずFIT電源の接続義務」だが、今回のFIT法改訂ではFIT電源の接続義務と優先給電を規定していた従来のFIT法第5条が削除されるという。削除された条項の代わりに、電気事業法と改正FIT法でカバーすることとなる。

建て前の方針としては、「FIT電源の円滑な系統接続を確保する」とのことだが、感触としてはどちらかと言えば各電力大手十社にとって有利な枠組みに修正されるような気がしている。この辺、要注意かもしれない。

出力制御については、その公平性や効率性を担保するとしているが、現実にはこの辺はまだ試行錯誤の域を出ておらず、この資料でも「引き続き実務的な検討が必要」と先送りされている感じだ。

すると、現実には「九州電力ショック」のように、突然電力会社側から太陽光事業者にとって不利な状況を引き起こされたりする可能性や懸念が残る。これについても、常に留意し必要となれば太陽光事業者側が一致団結して当局や電力会社側に異を唱えるべきかもしれない。

「送配電買取における小売電気事業者への引渡し方法」も、資料の説明を見る限り、やはり太陽光発電の事業者よりも一般電気事業者(大手電力十社)の既得権益を守る方向にあるように感じる。

「送配電買取における小売電気事業者への引渡し方法」のイメージ

「送配電買取における小売電気事業者への引渡し方法」のイメージ(出所:経済産業省)

筆者など、性懲りもなく原発をやめようとしない中国電力とは早々にオサラバして持続可能なエネルギー事業を手掛ける電力会社に直接売電したいとずっと思っている。

だが託送料が高いままでは、この図(2-1)電源・供給先固定型のようなシナリオは現状では実現が困難なはず。すると、結局はいつまで経っても送配電網をガッチリと握っている中電との縁が切れないまま、ということになってしまうのだった。

再エネ地産地消潰すにゃ刃物はいらぬ。高い託送料金があればいい
(「日本の再エネ・ポテンシャル:風力だけで日本4つ分をまかなえる」の続き) 先日のCELC総会セミナーで頂いた知識を基に、太陽光発電の事業者はもとより電気を使う消費者なら誰でも知っておくべきではとの思いでこれまでいくつかの記事を書いてきた。...

減免関係等とRPS関係については、低圧太陽光発電の事業者として特に重要と思える項目が現時点では無さそうなため、割愛させて頂く。

まとめ:面倒が嫌な人には太陽光ファンドがお奨めかも

先に、本ブログではあと10ヶ月が最大にして最後のチャンスと書いた。だが、今回の改定内容の詳細を見ると、太陽光発電事業に取り組むうえでは、やはりそれなりの心構えなり覚悟のようなものが以前よりもっと必要となることは間違いなさそうだ。

副業としてお気楽に取り組めるかどうかという点では、風力やバイオマス、地熱など他の再エネ電源に比べると、機械的な可動部がなく管理や保守が比較的容易な太陽光にまだ軍配が上がることは確かだが、今回のFIT法改正でそのハードルは大幅に上がる。

とにかく面倒なことがイヤだという向きは、産業用太陽光発電を直接行うのではなく太陽光発電投資ファンド等に留めておく方が良いかもしれない。

おカネを出せば後はお任せというファンドであれば、利回りは下がるものの、太陽光に付き物の手間暇や労力の掛かる面倒なことからは完全に解放されるからだ。もちろん、きちんとリターンを確保するためにはファンドの選定が重要であることは本ブログの関連記事でも述べた通り。

太陽光発電投資ファンド: "No free lunch"
最近、巷で盛り上がりつつある「太陽光発電投資ファンド」に関して、ある読者様からご質問を頂いた: 太陽光発電に関する投資ファンドが散見されます。 私は信頼できると思いますが、ビッグふぃ~るど様はどのようにお考えですか ということで、以下に筆者...

ちなみに、本業で最近海外の再エネの取り組みに触れることが多いのだが、実は太陽光に対する既存の電力会社からの反撃という点では、類似した点がみられる。

電力自由化では先行している欧米でも、米国などではテキサス州など一部の州を除くとまだ自由化が進んでおらず日本と似たような地域独占が多くの地域で残っていたりする。

すると、余剰電力の買取制度が例えばハワイのように廃止されてしまったり、あるいはネバダのように買取価格が電力の小売り価格ではなく卸売価格まで引き下げられ、しかもその改定が既に太陽光パネルを設置している家庭にも適用されてしまい、せっかく設置した太陽光パネルでの売電の意味がなくなってしまったといった事例も増えている。

既存の電力が頑強に抵抗しているのが日本だけではないという点では、なるほどと思った。

コメント

  1. 匿名希望=通りすがり(鬼) より:

    みなし認定と分かりにくい表現されてますが実は来年全部IDリセットですよ?稼動済も。
    これが一番問題です。
    業者任せで稼動、業者が倒産の方達がやばいです。
    自分の電子申請でのIDすら分からない可能性が有ります。来年9月の悲鳴が・・・。
    逆に経済産業省としてはメンテナンス業者すら決めてない案件は切り捨てたいので、
    救済はないと考えなければいけません。

    あとパネル変更は、海外→国産はおそらく簡単ですが、
    国産→海外はしばらく難しいと思います。
    海外製パネルに価格で持っていかれた国内メーカーの救済が目的でしょうから。
    JPECへの登録型へ回帰か、モジュール効率を厳しく設定するか?
    怖いです。

    • びっぐ琲瑠弩 より:

      匿名希望=通りすがり(鬼)さま、

      補足のコメントどうもありがとうございます。ご指摘の件、確かに怖いですね。

      パネル変更は、一方向のみになるんですか・・・ 
      しかし、産業用ではSFくらいしかまともに競争力が無いし、今さら国産で産業用をやる事業者が一体どれ位いるのか。。。

      今月から来月にかけて、経産省は各地でFIT法改正についての説明会を開催するとのことなので、可能なら足を運んでみたいと思います。 言うべきことも言っておかなきゃと思いますしね、頭でっかちの官僚たちに。

  2. あやぱぱ より:

    匿名希望さん

    設備設置者IDとパスワードはJPEAにメールすれば教えてもらえますよ!その際、元の業者の契約書か領収書、自分の免許証コピーがあればOKです!(^^)

    • 美具ふぃ~るど より:

      あやぱぱ殿、

      コメントと情報ありがとうございます。
      さすが、数をこなされているだけあって、お詳しいですね!