個人の太陽光発電で事業所得にする方法

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個人の太陽光発電でも事業所得として申告できる

最近、時節がらということで確定申告について少し書いた。
これに関して、朗報があったので、当方ブログでも記しておきたい。

(これもNさんから教えて頂いたもの。ありがとうございます。)

元々のネタは、次のブログ記事:

野立て太陽光発電所は事業所得へ! | 太陽光発電所運営日記

詳細については、そちらのブログをよく読んで頂くとして、要するに我々のプチソーラーから発生する売電収入の税務上の扱いに関して、これまでは非常に不透明で税務署によって相当に見解が異なったり、明らかに事業所得とみなすべきなのに雑所得にされたり…といった可能性があったのだ。

それが、最近になって経済産業省・資源エネルギー庁から、フェンスや除草対策、除雪対策などをきちんと行っている野立て太陽光発電所全量売電は、個人でも事業所得になるという見解が示されたのである。

国税庁・税務当局に関する言及が無いのが多少の懸念として残るものの、経産省・資エネ庁が税金の申告に大きく影響する事業所得か、雑所得かに関する見解を明確に示したということは、財務省・国税庁とも何らかの合意を取った上で発表した見解であるはずである。

(でなければ、「経済産業省がこれなら事業所得になると書いているのに、俺の発電所はなぜ雑所得でしか納税申告が出来ないんだ?」という苦情が税務署や経済産業省に殺到することは想像に難くない。)

筆者の場合、既に確定申告をしているので、売電収益を雑所得にするつもりなど当然元々なく、事業所得として申告し損益通算によってグリーン投資減税のメリットも最大限に享受するつもりだった。 

その意味では、この記事を見て少し安堵している。

(そう言えば、筆者の最寄りの税務署に消費税課税事業者申告届を出しに行った時、窓口のオジサンが青色申告の届けを出すなら3月15日までですから、と言っていたことも思い出した。あれはグリーン投資減税のことも考えての発言だったのかもしれない。)

個人事業から法人設立へのベスト・タイミングを探る

50kW一基でもフェンスと防草対策で事業所得になるなら、2号基もあまり慌てずにじっくり取り組めそうだ。とは言っても、3年の優遇期間があと1年で終わるので、やはり次も急いで探す方が良いとは思っているのだが。。。

また、個人でもきちんと事業所得として認められるのであれば、そんなに稼いでいる訳でもないのに損益通算だけのために無理矢理に法人成りする必要も無い。

したがって、会社設立の費用や手間、現在の勤務先にバレる心配、といった懸念も無く、当面の発電事業を個人事業者のままでしばらく行うことができる。

(会社には筆者が給与所得の他にも所得があることは知らせていたと思うのだが、それでもやはり勤務先に黙って別に会社を作って、代表に納まったりするのは職務規定などに引っかかりそうなので…)

筆者として法人成りのタイミングは、やはり2号基か3号基が稼働し始めてからかと考えている。

Photo credit: tacker via Visual Hunt / CC BY-ND

コメント

  1. 農民 より:

    こんにちは。
    税理士に相談したら事業じゃないって言われてしまいました。この例は野立て太陽光発電所じゃないとダメだんですかね?一応雪降ったら除雪するって言ったけど、、この人が知らなかっただけなのかな??
    お知恵をください

    • bigfield より:

      50kW未満の低圧連係による産業用太陽光発電による収益が、事業所得額かどうかについては、今年の春頃に経済産業省・資エネ庁からその判定基準の指針が公表されていましたよね。

      農民さんの場合、確か倉庫の屋根だったとうかがっていたと思いますが、屋根上の太陽光発電の場合、事業用として借りているとか、一定の指針がありました。

      農民さんの場合、自家用の倉庫ということで、ちょっと判断が難しい感じですが、要するに「事業」として行っていることを客観的に示すことが出来れば、事業用として認めてくれると思います。

      例えば、もし農業法人によって農業を営まれてるのであれば、その農業法人の名義で発電事業も手掛けるとか。

      農業が個人での事業である場合、自宅の屋根ですと多分事業用として認めてもらうのは難しいと思われますが、自宅の屋根ではなく、農業で使用する倉庫の屋根であれば、事業用として認めてもらえる可能性はかなり高いと私は思います。

  2. 農民 より:

    ご無沙汰です。
    私も昨年末やっと太陽光発電所持つことが出来ました!
    倉庫自体は農地に独立して建てているので農業用倉庫になります。住宅地には倉庫を単独で建てられないようです。

    改めて太陽光の所得区分についていろいろ調べたりしたんですが50kw程度では雑所得になってしまうとのことです。太陽光以外の所得がない人の場合は事業として認められるらしいのですが。
    経済産業省の事も言ったんですが親玉である国税庁がその程度の規模は雑所得と言ってるらしいです。
    経済産業省の方にも聞いたんですが所轄の税務署の判断と。弱気でした。

    ただ申告は自己申告なので事業として提出しても自己責任で出せるとのことでした。現在裁判で問題になってる例もあるとのことでした。
    ネットでもいろいろ調べてみると運が悪いと税務調査の対象になるらしいです。例えばグリーン投資減税使ったことによって所得より経費が多くなる人が目につくらしいです。
    もし対象になっても修正申告すればいいのかと思ってます。(3年で時効)
    まだ全量買取が始まって3年経ってないので50kw未満の人で税務調査された人とか周りにいませんでしょうか?

    • bigfield より:

      農民さま、

      ご無沙汰しておりました。久々のコメント、ありがとうございます。
      太陽光発電所の方、おめでとうございます!

      太陽光が事業所得かどうかについては、困ったことだと思います。

      私は事業開始の届け出も出しましたし、青色申告届でも出して受理されていましたので、当初の予定通り事業所得で申告するつもりです。それで何か言われたら対応を検討するつもりですが、もし事業所得の扱いや青色申告の扱いが問題なのであれば、なぜ届け出の段階で言わなかったのか、ということを争点にするということです。「後だしジャンケン」は無いでしょ?と。

      経産省のガイドラインに沿っていても税務署のさじ加減ひとつでそれが決められるのであれば、非常に恣意的で、何のための政策やガイドラインなのか分かりませんよね。我々の税金で食ってる奴らが、「ふざけるな」、と言いたいです。

      >まだ全量買取が始まって3年経ってないので50kw未満の人で税務調査された人とか周りにいませんでしょうか?

      そのような方が実際にいらしたら、また情報を共有させて頂きたいと思います。

  3. 農民 より:

    お返事ありがとうございます!

    物凄く心強いお言葉ありがとうざいます。
    おっしゃってる通りガイドラインの意味がわからなくなるところでした。

  4. bigfield より:

    農民さん、

    源泉徴収のために、納税意識が希薄なサラリーマンと違い、農業や自営業に従事する方なら、税金を納めているという自覚をお持ちのはずです。

    であれば、中央(霞が関)、地方を問わず、官僚や公務員が誰のお陰でご飯を食べられるのか、それを常に意識すべきだと思います。

    そうすれば、役人の言われた事は「お上が決めた事だから、仕方がない」とすぐに諦めるという、江戸時代的な(笑)発想や姿勢から離脱出来るのではないでしょうか。

    財務省・国税庁は取り易い所(例えば、サラリーマン層)から取るという姿勢です。声が大きい層や取り難い所(医者、農業、自営業など)は、面倒臭いので適当にお茶を濁します。

    彼らも人間ですからね。