ソーラーシェアリング: 6次産業化提案がカギ【PV Japan 2014特集】

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PV Japan 2014
(「ソーラーパネル毎に故障検知が可能な遠隔監視システム」の続き)

15~20分ほど展示フロアのO&Mや施工関係のブースを見ていたところでセミナーの開始時刻を過ぎていたので、慌てて西1ホール手前のメインステージへと向かった。

午後のセミナーとして、力率調整について扱うと聞いていた「太陽光発電事業の適切な導入に向けて」を聞く予定にしていた。

公式ホームページの情報では、「満席」となっていたが、実際には無料のセミナーや展示会の場合、登録していても当日になって都合が悪くなった人が来なかったりといったドタキャンがかなり発生するので、大体の場合、何とかなるものである。

最悪、立ち見でも構わないから受講させてくれと言えば、よほど会場が人で溢れてて危険だとか、そういった状況にでもない限りは受講させてくれるだろう。ということで、受付でパスを見せると何の問題もなく入場でき、空いている席に座ることもできた。

1時間のセミナーはどうやら2部構成となっていたようで、前半はソーラーシェアリング等も含み、設備認定などの内容について説明していた。ソーラーシェアリングについては、農業委員会による部分的な農地転用の許可を得られるかどうかが最大の関門となっている訳だが、このセミナーで教えてくれた秘訣は「6次産業化シナリオ」だとのことだ。

つまり、ソーラーシェアリングによる太陽光発電と営農、さらに営農の高付加価値化としての「プラスα」と言った感じで事業提案を作成し、農業委員会に提案すべきということ。

もちろん、言うは易く行うは難し、な訳だが、こういった指針やビジョンを描き、経済活性化などその地域のためになる事業計画をソーラーシェアリングを絡めて作れば、安価な農地の確保だけでなく、その後の協力体制の構築などにもプラスになるかもしれない。

6次産業化なんて大掛かりなことになってくると、いずれにしろ副業としてソーラーシェアリングを手掛けることはほぼ無理だろう。

あと前半の残りは、固定価格による全量買取制度(FIT)の制度変更点についてのおさらい。

以前は設備認定取得後にすぐに工事や発電所の準備をしなくても特に何のペナルティも無かったが、制度変更後は認定後に「180日」以内に土地の取得と施工工事の手続きを行ったという証明を経済産業省に対して示す必要がある。提出する必要書類は、発電所とする用地の登記簿謄本と施工工事の契約書など。

これを行わないと変更後の制度では「自動的に」設備認定の権利が取り消されることになるので、注意が必要だ。経産省や資エネ庁から、いつ設備認定の権利が失効するので云々といった通知などは特に来ないそうである。

(続く)

コメント

  1. 蛇野 より:

    例えば米1俵を売っても15000円くらいだが、それを握り飯にして売ると10倍位になる。
    このように6次産業にすると付加価値が乗って来るのだ。
    農業の6次産業化は簡単に行きません。ネックは販売です。
    だから、誰でもチャレンジ出来るというものではないです。そんなことが出来れば農家はみんな大金持ちです。
    理論は立派であっても実践には高いハードルがあります。ソーラーの設置と同じです。